○多久小城医療組合監査委員条例
令和3年11月22日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求若しくは同条第7項及び法第235条の2第2項、第243条の2の2第3項の規定による管理者の要求があったときは、委員はその要求を受けた日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(採択請願の処理)
第3条 法第125条の規定により組合議会から請願の送付を受けたときは、委員は速かに措置しなければならない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎会計年度1回とする。
(監査等の通知)
第5条 前条の監査又は法第199条第2項、同条第5項若しくは同条第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その期日をあらかじめ管理者及び関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要と認めたときは、この限りでない。
2 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿書類その他の記録の提出を求めるときは、あらかじめ関係人に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは、委員はその日から60日以内に意見を決定し、管理者に提出しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、委員は速やかに意見を決定し、管理者に提出しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月25日から前月分についてこれを行う。ただし、執行に際しやむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(監査の公表)
第8条 監査に関する公表は、多久小城医療組合公告式条例(令和3年多久小城医療組合条例第2号)の例により行うものとする。
(委任)
第9条 この条例で規定しているものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。