○多久小城医療組合事務局設置条例

令和3年8月19日

条例第4号

(設置)

第1条 多久小城医療組合(以下「組合」という。)の事務を処理するため事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、管理者の命を受け、組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和3年8月19日から施行する。

多久小城医療組合事務局設置条例

令和3年8月19日 条例第4号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
令和3年8月19日 条例第4号