○多久小城医療組合事務局設置条例
令和3年8月19日
条例第4号
(設置)
第1条 多久小城医療組合(以下「組合」という。)の事務を処理するため事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、管理者の命を受け、組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。
○多久小城医療組合事務局設置条例
令和3年8月19日
条例第4号
(設置)
第1条 多久小城医療組合(以下「組合」という。)の事務を処理するため事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、管理者の命を受け、組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。