○多久小城医療組合事務専決及び代決規程

令和3年8月19日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、多久小城医療組合の管理者(以下「管理者」という。)の事務専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は副管理者若しくは事務局長(以下これらを「決裁者」という。)が事務処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 副管理者又は事務局長(以下これらを「専決者」という。)がこの規程により定められた責任範囲の事務について決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が出張若しくは休暇等のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたとき(以下これらを「不在」という。)において、この規程により定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 管理者が不在のときは副管理者が、管理者及び副管理者が不在のときは事務局長が管理者の決裁すべき事項について代決することができる。

2 副管理者が不在のときは、事務局長が副管理者の専決すべき事項について代決することができる。

(専決及び代決の制限)

第4条 この規程において、専決事項又は代決事項として定められている事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義のあるものについては、管理者又は上司の決裁を受けなければならない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第5条 代決者は、必要があると認めるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と明記し、管理者又は専決者の後閲を受けるよう起案者に対し指示しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(収入、支出及び予算に関する専決事項)

第7条 収入、支出及び予算に関する事務局長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

この規程は、令和3年8月19日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事務局長の専決事項

1 部下職員の3日以内の旅行命令及び復命に関すること。

2 部下職員の6日以内の休暇に関すること。

3 部下職員の時間外勤務命令に関すること。

4 各種願、届、報告等の受理及び関係人の調査に関すること。

5 謄本、抄本及び諸証明の交付並びに閲覧の許可に関すること。

6 定例の調査、統計類の作成及び報告に関すること。

7 軽易な報告、調査、照会及び回答に関すること。

8 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。

9 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

10 組合議会議案の送付及び組合議会の議決の報告に関すること。

11 その他軽易な事務の処理に関すること。

別表第2(第7条関係)

1 収入に関する専決事項

(1) 収入調定 全額

(2) 収入命令 全額

(3) 戻入命令 全額

2 支出負担行為及び支出に関する専決事項

(1) 支出負担行為

1 報酬 全額

2 給料、手当及び共済費 全額

3 報償費 200万円未満

4 旅費 全額

5 交際費 全額

6 需用費 全額

7 役務費 全額

8 委託料 500万円未満

9 使用料及び賃借料 全額

10 工事請負費 500万円未満

11 原材料費 全額

12 公有財産購入費 300万円未満

13 備品購入費 300万円未満

14 負担金、補助及び交付金 300万円未満

15 補償、補塡及び賠償金 300万円未満

16 償還金、利子及び割引料 全額

17 投資及び出資金 300万円未満

18 積立金 全額

19 寄附金 300万円未満

20 公課費 全額

21 繰出金 全額

(2) 支出命令 1,000万円未満

3 予算に関する専決事項

予算の流用 節

多久小城医療組合事務専決及び代決規程

令和3年8月19日 訓令甲第1号

(令和3年8月19日施行)