○多久小城医療組合公印規程
令和3年8月19日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、多久小城医療組合(以下「組合」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、組合の公文書に使用する組合印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、刻字、個数、保管者、取扱責任者及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(押印手続等)
第5条 押印者は、公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書及び原議書を取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該保管者の承認を得たときは、この限りでない。
(新調、改刻又は廃止)
第6条 公印の新調、改刻又は廃止については、組合の管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(廃止された公印の廃棄)
第7条 前条の規定により廃止の決定をした公印は、保管者において適切な方法で速やかに処理しなければならない。
(電子公印)
第8条 事務処理上、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することが必要と認められるものについては、保管者の承認を得て電子公印を使用し、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、保管者は、管理者の承認を得なければならない。
3 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、第1項の規定により電子公印を使用しようとするときは、偽造及び不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。
4 保管者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。
(公印の事故)
第9条 保管者は、公印に盗難、紛失、毀損その他事故があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年8月19日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 寸法 (mm) | 刻字 | 個数 | 保管者 | 取扱責任者 | 用途 |
組合印 | 24×24 | 多久小城医療組合之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |
管理者印 | 24×24 | 多久小城医療組合管理者之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |
管理者職務代理者印 | 24×24 | 多久小城医療組合管理者職務代理者之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |
議会印 | 24×24 | 多久小城医療組合議会之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |
議会議長印 | 24×24 | 多久小城医療組合議会議長之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |
議会副議長印 | 24×24 | 多久小城医療組合議会副議長之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |
監査委員印 | 21×21 | 多久小城医療組合監査委員之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |
会計管理者印 | 21×21 | 多久小城医療組合会計管理者之印 | 1 | 会計管理者 | 会計管理者 | 出納用 |
事務局長印 | 21×21 | 多久小城医療組合事務局長之印 | 1 | 事務局長 | 事務局長 | 公文書用 |