○多久小城医療組合情報公開条例
令和3年8月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定め、もって本組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにすることにより、組合行政への住民参加の推進と公正で開かれた組合行政の発展に資することを目的とする。
(準用)
第2条 組合の情報公開に関しては、多久市情報公開・共有条例(平成12年多久市条例第32号)及び市長が管理する情報の公開等に関する規則(平成12年多久市規則第32号)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。