○多久小城医療組合行政手続条例
令和3年8月19日
条例第7号
(目的等)
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 前項に規定する処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(準用)
第2条 組合で行う処分、行政指導及び届出に関する手続に関しては、多久市行政手続条例(平成9年多久市条例第1号)及び多久市行政手続条例施行規則(平成9年多久市規則第2号)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。