○多久小城医療組合職員定数条例
令和3年8月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、多久小城医療組合職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、8人とする。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。
令和3年8月19日 条例第8号
(令和3年8月19日施行)