○多久小城医療組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
令和4年2月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年1月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他管理者が必要と認める事項
(公表の時期)
第4条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年2月末までに、その報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
2 管理者は、佐賀県へ委託している公平委員会の事務について、佐賀県人事委員会から前年度における業務の状況の報告を受けたときは、毎年2月末までに、その報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、多久小城医療組合公告式条例(令和3年多久小城医療組合条例第2号)第2条第2項の規定による掲示その他管理者が必要と認める方法により行う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。