○多久小城医療組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
令和3年8月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(準用)
第2条 職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関しては、多久市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年多久市条例第39号)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。