○多久小城医療組合職員の定年等に関する条例
令和3年8月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の定年等に関しては、多久市職員の定年等に関する条例(昭和59年多久市条例第15号)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。
附則(令和5年2月14日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。