○多久小城医療組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和3年8月19日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(準用)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、多久市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年多久市条例第40号)を準用する。

この条例は、令和3年8月19日から施行する。

多久小城医療組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和3年8月19日 条例第11号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年8月19日 条例第11号