○多久小城医療組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
令和3年8月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(準用)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、多久市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年多久市条例第40号)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。
○多久小城医療組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
令和3年8月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(準用)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、多久市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年多久市条例第40号)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。