○多久小城医療組合職員の服務の宣誓に関する条例

令和3年8月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、令和3年8月19日から施行する。

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多久小城医療組合職員の服務の宣誓に関する条例

令和3年8月19日 条例第12号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年8月19日 条例第12号