○多久小城医療組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和3年8月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、多久小城医療組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(令和3年多久小城医療組合条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務に専念する義務を免除する。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(3) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査の請求に関し公平委員会に出席し、若しくは地方公務員法第47条又は同法第50条第1項の審理に出席する場合
(5) 職員団体の運営のため、特に必要な会議その他業務に参加する場合
(6) その他特別の事由により任命権者の承認を得た場合
2 前項第5号により職務に専念する義務を免除するときは無給とし、1の年において30日を限度とする。
附則
この規則は、令和3年8月19日から施行する。