○多久小城医療組合職員の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則
令和3年8月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事(以下「兼業」という。)しようとする場合の任命権者の許可基準等を定めるものとする。
(兼業許可の基準)
第2条 任命権者は、兼業の許可の申請があった場合においては、その職員の占める職と法第38条第1項の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
(兼業許可の申請)
第3条 兼業の許可の申請は、兼業許可申請書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出して行わなければならない。
(許可台帳)
第4条 任命権者は、職員の兼業の許可に関し、兼業許可台帳(様式第2号)を備え、所定の事項を記入し保存しなければならない。
(勤務時間を割くことのできる場合)
第5条 職員は、兼業について特に許可された場合は、その許可の範囲内で、所属長の承認を得てその正規の勤務時間の一部を割くことができる。
2 前項の規定により、その勤務しなかった勤務時間については、給与を減額するものとする。
(職の異動等があった場合の措置)
第6条 兼業の許可を受けた職員は、昇任、転任等の異動があった場合は、第3条の規定に準じ新たに許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第7条 任命権者は、兼業の許可をした後においても、事業の変更その他の事由により、第2条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年8月19日から施行する。