○多久小城医療組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
令和3年8月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、多久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多久市条例第2号)(同条例の規定に基づき、定められた規則を含む。)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。