○多久小城医療組合管理職員の代休に関する規程
令和3年8月19日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理職員の時間外勤務及び代休に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員)
第2条 この訓令において「管理職員」とは、多久小城医療組合事務局設置条例(令和3年多久小城医療組合条例第4号)第2条に規定する事務局長をいう。
(準用)
第3条 管理職員の時間外勤務及び代休については、多久市管理職員の代休に関する規程(平成29年多久市訓令甲第23号)を準用する。
附則
この訓令は、令和3年8月19日から施行する。