○多久小城医療組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和4年2月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員採用に関する法律(平成14年年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関しては、多久市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和3年多久市条例第7号)及び多久市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(令和3年多久市規則第11号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。