○多久小城医療組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和4年2月3日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、多久市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年多久市条例第31号)及び多久市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年多久市規則第18号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。