○多久小城医療組合職員の旅費に関する条例
令和3年8月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 旅費の支給については、多久市職員の旅費に関する条例(昭和63年多久市条例第20号)及び多久市職員の旅費に関する規則(昭和63年多久市規則第11号)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。