○多久小城医療組合財務規則
令和3年8月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他別に定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合の財務については、多久市財務規則(平成11年多久市規則第5号)を準用する。
附則
この規則は、令和3年8月19日から施行する。
○多久小城医療組合財務規則
令和3年8月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他別に定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合の財務については、多久市財務規則(平成11年多久市規則第5号)を準用する。
附則
この規則は、令和3年8月19日から施行する。