○多久小城医療組合財政状況書に関する条例

令和3年8月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 財政状況書の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況書を公表できないときは、管理者は事故の止んだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。

(記載事項)

第3条 前条第1項の規定により、公表する財政状況書にはおおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、6月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項を、12月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算の状況を添付するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 組合を組織する市の負担の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者において必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、財政状況書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和3年8月19日から施行する。

多久小城医療組合財政状況書に関する条例

令和3年8月19日 条例第19号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年8月19日 条例第19号