○多久小城医療組合長期継続契約に関する条例
令和4年2月3日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、組合が締結する長期継続契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 機械、設備、衣服その他の物品の賃貸借契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年契約の必要があるもの
(3) 機械設備、情報システムその他の物件の保守及び管理の委託契約で、著作権その他の排他的権利に係るもの、特殊な技術又は秘密の技術に関する情報その他の専門的な知識を必要とするものその他特定の者以外の者では契約を履行することができないもの
(4) 契約の相手方が、当該契約の履行の当初において、機材の調達又は設備の設置に多額の負担をする契約で、当該機材又は当該設備を翌年度以降にわたり当該契約の履行のためにのみ使用するもの
(5) 契約の相手方が、当該契約に基づく業務を熟知し、又はこれに熟練する必要があるため、当該業務に習熟するのに長期間を要する契約で、当該業務に習熟していなければ、業務に支障をきたすもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。