○多久小城医療組合入札資格指名審査委員会規程
令和4年2月3日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 組合が行う建設工事及び委託業務並びに物品の購入等の入札参加に係る参加者の指名を厳正かつ公平に行うため、多久小城医療組合入札資格指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、組合関係市からそれぞれ5人を選出し、これに充てる。
4 委員は、別表のとおりとする。
(委員長の権限)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席した委員の多数決による。
4 委員会は秘密会とし、公開しない。
(職務)
第5条 委員会は、建設工事、委託業務、製造の請負及び物品の購入の予定価格1,000万円以上について、指名基準に基づき指名競争入札参加者の審査を行うものとする。ただし、各指名審査対象額未満の予定価格であっても、特に必要と認められるものについては、審査することができる。
(職員の説明等)
第6条 委員会は、関係者に対して審査に必要な書類の提出又は職員の説明を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、審査結果を管理者に報告する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局において行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
多久市 | 小城市 |
副市長 総務課長 総合政策課長 財政課長 建設課長 | 副市長 総務部長 福祉部長 建設部長 財政課長 |