○多久小城医療組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合の個人情報保護に関しては、多久市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年多久市条例第17号)及び多久市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和4年多久市規則第24号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(多久小城医療組合個人情報保護条例の廃止)
2 多久小城医療組合個人情報保護条例(令和3年多久小城医療組合条例第6号)は、廃止する。