○多久小城医療組合事務局組織規則
令和3年8月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 多久小城医療組合事務局設置条例(令和3年多久小城医療組合条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 多久小城医療組合事務局設置条例第1条の規定により設置された事務局に総務係を置く。
(組織)
第3条 事務局に次長、係長、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職を代理する。
3 係長は上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。
4 主査、主任及び主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 総務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 組合議会に関すること。
(2) 組合監査に関すること。
(3) 組合の共同処理する事務の管理及び調整に関すること。
(4) 組合規約、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 組合を組織する地方公共団体間の調整
(6) その他組合に関すること。
(補則)
第5条 事務処理その他に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年8月19日から施行する。