○多久小城医療組合職員給与条例
令和3年8月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、多久小城医療組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和3年多久小城医療組合条例第14号)に規定する勤務に対する報酬をいう。
3 手当は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給料表)
第3条 給料表は、多久市行政職給料表を適用する。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の支給方法等については、多久市職員給与条例(昭和23年多久市条例第11号)(同条例の規定に基づき、定められた規則を含む。)を準用する。
附則
この条例は、令和3年8月19日から施行する。